1.我が国の残留農薬等の安全基準「残留農薬等」は残留農薬・飼料添加物・動物用医薬品の総称、「農薬等」は害虫・病原菌・雑草を退治するための薬品の総称です(以降、等を省く)。農薬のお陰で生産者の労務負担が減り、高品質の農産物を大量・低廉に提供できるのです。しかし、農薬は使用後も消失せず農産物【農作物・畜産物(肉・卵・乳)・それらの加工品を合わせた農業の生産物】に残り、これを「残留農薬」と呼びます。残留農薬が「人の健康を損なう恐れのない量」に抑えるための基準を「食品衛生法」で、そのための使用法を「農薬取締法」で厳しく規定しています。違反食品は製造・販売等を禁じられています。

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